電子署名 / ELECTRONIC SIGNATURE

秘密保持契約書

NON-DISCLOSURE AGREEMENT — 全文をご確認のうえ、ご署名ください。

契約先と契約形態

署名者(乙)情報

契約書全文

秘 密 保 持 契 約 書(NDA)

BeautyOn Clinic Ginza(以下「甲」という。)と、甲と雇用契約又は業務委託契約を締結する者(以下「乙」という。)は、乙が甲の業務に関して知り得る秘密情報の保持に関し、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

【重要】本契約は、甲の患者個人情報・施術ノウハウ・運営機密を保護するための重要な契約である。違反は重大な法的責任(違約罰・損害賠償・差止め・刑事告訴)を生じさせる。

第1条(目的)

本契約は、乙が甲の業務(看護・施術補助・カウンセリング・受付・運営等)に従事し又はこれを受託するに当たり、甲の秘密情報及び患者の個人情報を保護し、もって甲の正当な利益を保全することを目的とする。

第2条(秘密情報の定義)

1.本契約において「秘密情報」とは、開示・取得の方法及び媒体(口頭・書面・電子データ・画像・記憶を含む。)を問わず、乙が本業務に関連して知り、又は接した次の各情報をいう。

ⅰ 患者の個人情報・診療情報・施術歴・施術前後の画像・連絡先その他患者に関する一切の情報
ⅱ 施術プロトコル・術式・機器パラメータ・症例ノウハウ・教育研修資料
ⅲ 価格・原価・利益率・仕入条件・取引先・仕入先に関する情報
ⅳ 運営マニュアル・オペレーションフロー・経営戦略・財務情報・売上情報
ⅴ 医療機器の設定値・運用ノウハウ・保守情報
ⅵ 従業員・スタッフ・関係者の個人情報及び労働条件
ⅶ その他甲が秘密として管理し、又は社会通念上秘密と認められる情報

2.次の情報は秘密情報に含まれない。ⅰ取得時に既に公知であった情報、ⅱ乙の責めによらず公知となった情報、ⅲ乙が守秘義務を負わずに第三者から適法に取得した情報、ⅳ法令又は裁判所・行政機関の命令により開示を要する情報(この場合、乙は可能な限り事前に甲へ通知する。)。

第3条(秘密保持義務)

1.乙は、秘密情報を厳に秘密として保持し、本業務遂行の目的以外に一切使用してはならない。

2.乙は、甲の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示・漏洩・提供・送信し、又は複製・撮影・録音・印刷し、若しくは院外へ持ち出してはならない。

3.前2項の義務は、乙の在職中又は契約期間中のみならず、退職後・契約終了後も、当該秘密情報が公知となるまでの間、期間の定めなく存続する。

第4条(患者個人情報の特則)

1.乙は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及び甲の定める規程を遵守し、患者の個人情報・診療情報を本業務の目的の範囲内でのみ取り扱う。

2.乙は、患者情報をSNS・メッセージアプリ・私用端末・私用クラウド等に保存・送信・掲載してはならない。

第5条(競業避止・引抜き禁止)

1.乙は、在職中又は契約期間中、甲の事前の書面による承諾なく、競合する美容クリニック等への就労・役務提供・経営関与を行わない。

2.乙は、退職後又は契約終了後1年間、ⅰ甲の患者・取引先・スタッフの引抜き・勧誘・顧客誘導、及びⅱ甲の秘密情報を利用した競業行為(同業他院・競合事業者への開示・提供を含む。)を行ってはならない。

第6条(違約罰)

1.乙が前各条に違反した場合、乙は甲に対し、違約罰として次の各号に定める金額を直ちに支払う。

違反類型違約罰の額
ⅰ 甲の許可なき秘密情報の外部流出・院外持出し、並びにマニュアル・資料・データの転載・複写・複製・撮影・スクリーンショット・目的外使用ファイル1件又は複製1件につき 金30万円
ⅱ 患者の個人情報・診療情報・非公開症例写真の漏洩・患者情報のSNSアップロード1事案につき 金50万円
ⅲ 患者・取引先・スタッフの引抜き・勧誘対象者1名につき 金20万円
ⅳ 秘密情報を利用した競業・同業他院等への提供1件につき 金100万円

2.前項ⅰの件数は、ファイル・文書・画像・動画その他の媒体の1点を1件とし、同一内容であっても複写・複製・転送・アップロードの各行為をそれぞれ1件として算定する。フォルダ単位で持ち出した場合は、当該フォルダに含まれる各ファイルを1件として算定する。

3.第1項の違約罰の合計額は、同一の機会又は一連の関連する行為に起因するものを1事案とし、1事案につき金870万円を上限とする。ただし、本項の上限は違約罰についてのみ適用され、次項に定める現実に生じた損害の賠償請求を制限するものではない。

4.前3項の違約罰は損害賠償額の予定ではない。したがって甲は、違約罰とは別に、現実に生じた損害(逸失利益・信用毀損・是正対応費用・弁護士費用を含む。)の賠償を請求することができる。

5.同業他院・競合事業者への漏洩その他乙の悪質な違反については、甲は前項の損害賠償に加え、不正競争防止法・刑法等に基づく刑事告訴を行うことができる。

6.(適用の特則)乙が甲と雇用契約を締結する労働者である場合、労働基準法第16条の趣旨に鑑み、第1項の違約罰(定額)の定めは適用せず、甲は乙に対し、現実に生じた損害の賠償及び第7条の差止めを請求できるものとする。乙が独立した事業者として業務委託契約を締結する者である場合、本条の違約罰の定めは全部適用される。

本署名における乙の契約形態は業務委託契約である。したがって第6条の違約罰の定めは全部適用される(同条第6項)。

第7条(差止請求)

甲は、乙が本契約に違反し、又は違反するおそれがある場合、損害賠償のほか、当該行為の差止め及び差止仮処分を求めることができる。乙はこれに協力する。

第8条(資料の返還・廃棄)

乙は、退職時若しくは契約終了時、又は甲の請求があったときは随時、秘密情報を含む一切の資料・データ・媒体・複製物を甲の指示に従い速やかに返還し又は廃棄し、自己の端末・記録媒体から完全に消去する。

第9条(存続)

第3条、第4条、第5条、第6条(第6項を含む。)、第7条、第8条及び本条は、本契約の終了後も有効に存続する。

第10条(電子署名)

本契約は電磁的方法により締結され、乙が本システム上で行った電子署名は、記名押印と同一の効力を有する。甲は署名日時・端末情報等の記録を保存する。

第11条(合意管轄・準拠法)

本契約は日本法に準拠する。本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約に定めのない事項は、雇用契約又は業務委託契約及び関係法令に従い、甲乙誠意をもって協議する。

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